集団予防接種によるB型肝炎被害者と被害者の相続人は、裁判の確定判決または和解調停書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求すると次の給付金が支給されます。
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
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肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎(現在も慢性B型肝炎の状態) | 300万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎(現在は治癒している場合) | 150万円 |
無症候キャリアー | 600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候キャリアー | 50万円 |
上記の給付金に加えて以下の経費が支払われます。
・訴訟等に掛かる弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
・特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
また、特定無症候性持続感染者に対して以下の経費が支払われます。
・ 慢性B型肝炎の発症を確認するための定期検査費
・ 母子感染防止のための医療費
・ 世帯内感染防止のための医療費
・ 定期検査手当て
そして、上記の給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分が追加給付金として支給されます。例えば、慢性B型肝炎の方が肝硬変(軽度)を発症した場合は、肝硬変(軽度)の給付額の2,500万円から既に受け取った慢性B型肝炎の支給額の1,250万円を差し引いた1,250万円が支給されます。